●当NPOでは金銭の貸借は行なっておりません。 ●NPOスタッフが再生実務に直接携わることは“非弁活動”行為を禁止する法律に抵触いたします。 したがってアドバイザー業務での限られた範囲内での活動となります。あらかじめご了承下さい。
→ご相談から再生までの道のり
感謝の声が 続々―
非弁活動とは
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている。違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。 http://ja.wikipedia.org/ wiki/非弁活動