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【参考】再生型の法律
各項目の文言はインターネット検索サイトより引用し抜粋したものです。あくまで概要として理解していただくための記載で、万一このことで不都合が生じても当NPOはいっさい関知致しません。素人判断をせず問題解決の際は当NPOまでご相談下さい。

◆サービサー法
債権管理回収業に関する特別措置法(さいけんかんりかいしゅうぎょうにかんするとくべつそちほう)
債権回収業者の事を「サービサー」と呼びます。1999年2月に施行された法律で、これが施行される以前は弁護士以外を債権回収業をする事はできませんでした。これが施行された事により、特別に法務大臣の許可が下された民間業者でも債権回収業をする事ができるようになりました。法務大臣の許可が下されていない一般業者は債権回収業をする事はできません。
一般的にサービサーとは2種類に別れます。一つ目は、ローンやクレジットの管理や回収を扱う、正常債権の管理回収代行者をマスターサービサー。二つ目は、回収難度の高い不動産や不良債権の正常化・売却処分などの代行者をスペシャルサービサーといいます。

サービサーとなるには、主務大臣たる法務大臣の許可以外に、以下のような事が決められています。
・資本金が5億円以上の株式会社である事。
・役員及び取締役に必ず弁護士が1名以上いる事。
・暴力団等、業務の補助者としてはならない。
・債権者を威嚇したり、不利になる言動をしてはならない。
・特定金銭債権(※)以外を回収する事はできない。

※特定金銭債権とは ・金融機関の貸付金 ・リースやクレジットの債権 ・金融機関の貸付債権となる担保になっている債権 ・法的倒産手続き中の者が所持する金銭債権 ・その他法令で定める債権

因みに架空請求の手口に債権回収業者を騙る手口があるが、サービサー法に違反する行為をした場合は、最大で3億円の罰則が科せられるから、資格を剥奪されるような危険を犯してまでの債権の回収はありえない。

◆民事再生法(みんじさいせいほう、平成11年法律第225号)
経済的に窮境にある債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律である。日本における倒産法の一つ。
従来、同じ目的で用いられてきた和議法(大正11年法律第72号。民事再生法の施行に伴い2000年(平成12年)4月1日廃止)の特徴であった簡素な手続構造を基本的に維持しつつ、再建計画(再生計画)の可決要件を緩和する一方で、その履行確保を強化するなど、使い勝手のよい再建型倒産法制の構築を目指した。
手続を利用できる債務者の範囲については法律上の制限はなく、個人、株式会社その他の法人などが利用できるが、主として中小企業の再生に用いられることを想定している。しかし、上場企業その他の大企業、たとえば、そごう、平成電電なども利用している。従来の経営陣が事業の経営権を喪失し、管財人がその経営に当たる会社更生法と違い、経営陣の刷新は、法律上必須ではない。
従来の和議法では、破産原因のあることが手続開始の要件とされていたため、手遅れ感があったが、民事再生法では「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来すことなく債務を弁済できないこと」とされ、より早い時期に手続を開始することができるようになっている
。  

◆特定調停法: 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
(とくていさいむなどのちょうせいのそくしんのたんめのとくていちょうていにかんするほうりつ)
支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため、民事調停法(昭和26年法律第222号)の特例として特定調停の手続を定めることにより、このような債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を促進することを目的として制定された法律である。

 特定調停(とくていちょうてい)とは、日本の民事調停手続の一種であり、特定債務者の経済的再生に資するためになされる、特定債務者及びその債権者その他の利害関係人の間における利害関係の調整に係る民事調停であって、当該調停の申立ての際に特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述(特定調停法3条1項)があったものをいう(同法2条3項、2項)。
要するに、特定調停とは、借金の返済が滞りつつある借主について、裁判所が、借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続である。このような性質を有するため、民事調停の一種ではあるが、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある。
 実際にも、多額の借金を抱える者が破産せずに返済の負担を軽減できる制度として広く利用され、その申立ては2000(平成12)年の特定調停法施行後急激に増加し続けた(特に大阪市の三セク。大阪ドーム、クリスタ長堀など)。もっとも、2004(平成16)年現在、申立件数は減少に転じつつある。

◆任意整理 
法的倒産手続によらず、債権者との話し合いにより債務整理を図る方法である。

◆長期分割払い 

◆破産法(はさんほう・平成16年6月2日法律第75号)
日本では、1952年にアメリカ法の強い影響を受けた会社更生法が制定されるとともに、破産法に免責制度が導入され、自然人の破産については、財産の清算だけでなく破産者の経済的な更生のための制度という性格を持つようになる。
その後、企業の大規模な倒産の増加や消費者破産の増加に伴い破産手続と免責手続が一体化していないことに伴う問題が指摘されるようになったこと、租税債権を優遇しすぎである反面、労働債権が租税債権と比べて低い地位に置かれていることなどの様々な問題が指摘されていた。そこで、倒産法制の全面的改正の一環として、2004年に新しい破産法(平成16年法律第75号)が制定され、2005年1月1日から施行された。
  

◆会社特別清算 
特別清算とは、解散後清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情又は債務超過の疑いがある場合に、裁判所の命令により開始され、その監督の下で行われる特別の清算手続をいいます。
 解散とは、定款に規定する事由の発生や、合併、破産等の場合の外、株主総会の決議によっても行われることになるのですが、この結果清算手続を経た後、会社の法人格は消滅します。
 清算とは、会社が合併・破産以外の事由で解散した場合に、会社の全部の法律関係を整理決済し、その財産を株主に分配する手続で、通常清算と特別清算とがあります。

◆私的整理ガイドライン
私的整理は法的な介入がなく債権者同士の合意により、自主的に負債を整理していく手続きなので、様々な方法により整理を行なえるという自由度がある一方、手続きの透明性に問題が生じる場合も多く、事業の再建計画の信頼性や公平性に欠けるといった声も聞かれていました。そこで、私的整理手続きの迅速性に、公平性と透明性を盛り込んだ「私的整理ガイドライン」というものが公表されたのです。

私的整理ガイドラインが適用される債務者の要件は次の4つがあります。
1)企業が過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難なこと
2)企業に事業価値があり、その事業に収益性や将来性が見込めること。債権者の支援により再建の可能性があること
3)会社更生法や民事再生法など、法的整理手続を申し立てることにより、企業の信用力が著しく低下し、事業価値が毀損されるなど、事業再建に支障が生ずるおそれがあること。
4)私的整理手続により再建するときには、破産的清算、会社更生手続、民事再生手続などによるよりも多い回収を得られる見込みが確実であり、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。

◆産業再生法 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法
(さんぎょうかつりょくのさいせいおよびさんぎょうかつどうのかくしんにかんするとくべつそちほう)

産業活力の再生、産業活動の革新のために制定された日本の法律。旧称は、産業活力再生特別措置法。
【制定時】
日本の内外の経済的環境の変化に伴い日本経済の生産性の伸び率が低下している現状にかんがみ、日本における経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を実現するため、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、共同事業再編及び経営資源再活用を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに中小企業の活力の再生を支援するための措置を講じ、併せて事業者の経営資源の増大に資する研究活動の活性化等を図ることにより、日本産業の活力の再生を速やかに実現すること。

【改正後の現行法】
日本経済の持続的な発展を図るためにはその生産性の向上が重要であることにかんがみ、特別の措置として、事業者が実施する事業再構築、経営資源再活用、経営資源融合、資源生産性革新等を円滑化するための措置を雇用の安定等に配慮しつつ講ずるとともに、株式会社産業革新機構を設立し特定事業活動の支援等に関する業務を行わせるための措置、中小企業の活力の再生を支援するための措置及び事業再生を円滑化するための措置を講じ、併せて事業活動における知的財産権の活用を促進することにより、我が国の産業活力の再生を図るとともに、日本の産業が最近における国際経済の構造的な変化に対応したものとなるための産業活動の革新に寄与すること。

◆会社分割法
 企業の再編成として最も代表的なものは企業同士の合併です。しかし、不採算部門をかかえた企業がいくら合併しても、必ずしも企業の競争力が高まるものではありません。かといって、不採算部門を残して特定部門と他の会社とのあいだで行なう方式は認められていません。
 このようなときに、会社を分割して不要な部門を切り離し、新たに会社を設立するとか、切り離した部門を他の資本金、市場占有率、売上高の多い会社と合体させることによって、企業の再編成を図ることができるのです。
[分割の方法]
 ある会社の営業を新たに設立した会社に承継させる場合を「新設分割」といい(商法373条)、既存の会社に承継させる場合を「吸収分割」といいます(商法374条ノ16)。
[新設分割]
 新設分割の場合、営業の全部を設立会社に承継させれば、分割会社にはその営業がなくなりますが、設立会社の株式を取得することにより、分割会社が設立会社の完全親会社たる持株会社になることができます。また、営業の一部だけを設立会社に承継させれば、事業部門の一部を完全子会社として容易に独立させることができます。つまり、これは、大会社の事業部門の子会社化による経営の効率化と経営監督の実効性確保を目的としています。
[吸収分割]
 吸収分割では、事業再編のため、非効率的な事業部門を同業他社に売却する場合が想定されます。
[株式の発行]
 新設分割により設立される会社や吸収分割により営業を承継する会社は、分割に際して発行する株式を分割会社の株主に割り当てること(人的分割)も、分割会社自体に割り当てること(物的分割)もできます(商法374条第2項第2号、374条ノ17第2項第2号)。
 物的分割では、分割会社の純資産額に変化がありませんので、債権者保護手続きが不要になりますが、人的分割では、分割会社の株主に割り当てる新株の分だけ分割会社の純資産が減少することになり、債権者保護手続きが必要です。

 

 


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